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金融庁など、会計ルール改善案――減損処理、四半期ごとに(日経新聞2005/11/18)

会計基準関係

 金融庁の企業会計審議会と民間の企業会計基準委員会は、上場企業の決算開示を年二回から四回に義務付ける際の、会計・監査ルール案の大枠を固めた。土地などが取得価格を大幅に下回る際に再評価する減損処理を四半期ごとに実施することなどが柱で、欧米並みのルールにする。
 企業会計基準委が十八日に会計ルール作成に向けた論点整理案を提示する。企業会計審が十二月下旬にも四半期決算をどう監査するか定めた報告書をまとめる。これらを受け、金融庁は来年の国会に証券取引法改正案を提出、二〇〇七年度決算からの導入を目指す。
 減損処理の対象は土地や株式など有価証券、棚卸し資産。現在は中間期末と年度末の年二回の決算開示で、期中に大きく価格が下がった場合、時価で評価し直し、差額を特別損失で計上するよう求めている。決算の四半期開示を義務づける際には、四半期ごとの減損処理を求める。
 企業の存続(ゴーイングコンサーン)に影響する、債務超過など重要なリスク情報の決算書での開示についても、現在の年二回から四半期ごとに改める。投資家は投資先企業の破綻の可能性を判断しやすくなる。

2005年11月18日