r-datasystems
http://r-data.jp/
Tax&Advisory
ja
2009-12-31T22:16:21+09:00
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IFRSに関する豪州調査報告(2009/12)
http://r-data.jp/archives/2009/12/ifrs200912.html
IFRSに関する豪州調査報告
1.豪州におけるIFRS導入の概要
2002年にIFRS導入が決定され、2005年から強制適用されている。
適用対象は全てのエンティティであり、単一の基準が採用され、非営利企業や公的機関にも適用されている。
豪州の会計基準はもともと原則主義であり、IFRS導入以前からIFRSとの調和を図っていたため、IFRSへの移行はスムーズに行われた。
2.会計基準差異が大きかったのは、金融商品会計や無形固定資産である。
3.豪州では確定決算主義・損金経理要件がなく、税法がIFRS採用の障害になることはなかった。
4.財務諸表の注記は豪州基準の倍以上となったが、米国基準との比較では減少したケースもある。
また、企業は採用の1年前の事業年度において、IFRS採用による影響を注記することが要請された。
5.人材教育・普及活動
(1)経営者層への認識向上は、十分に対応できなかった。
(2)ほとんどの研修がシドニーやメルボルンで行われたが、より多くの場所で個別分野や産業に焦点を絞った研修も実施すべきだった。
(3)大学教育におけるカリキュラムの変更は制度変更に追いついていなかった。
6.公会計
上場企業に限らず、会社法で定義されるreporting entitiesに該当すれば、中小企業も含めてIFRSを使用しなければならない。
また、非営利団体や政府も含めた公的機関もIFRSを使用しなければならない。
豪州の公会計は1993年から豪州基準を採用してきたため、IFRSへの移行作業は問題は生じなかった。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-12-31T22:16:21+09:00
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国際財務報告基準(IFRS)の考え方について(2009/12)
http://r-data.jp/archives/2009/12/200912.html
連載 IFRS及びIASの解説
第17回 国際財務報告基準(IFRS)の考え方について
1.概念フレームワークの役割
概念フレームワークはIFRSを構成する一部であり、首尾一貫したIFRSを作成するための基礎となるものである。
IFRSに規定ががない場合は概念フレームワークを参照する。
2.概念フレームワークの特徴的な考え方
(1)財務報告の目的は、報告企業に関する財務情報を提供することにあり、財務報告は企業の視点から行うべきとする企業体説に立っている。
(2)財務情報の作成に関し、資産負債アプローチを採っており、これにより明確な収益認識基準の作成をめざしている。
3.当期純利益・包括利益及びOCIとリサイクリング
クリーン・サープラス関係の維持とリサイクリングについては、当期純利益を重視する国と重視しない国との間で議論が続いている。
4.株式の段階取得・支配中の持分の変動・支配の喪失
従来の日本の会計処理との異同について整理する。
5.負債の測定に関する2つの考え方
IAS第37号(引当金、偶発債務及び偶発資産)、収益認識、保険契約の3つのプロジェクトにおいて、
負債の測定に関しリスク・マージンを加えるか否か、また、リスク・マージンを毎期末に見直すか否かについて議論が続けられている。
6.その他の特徴
(1)離脱規定があること。
(2)原則ベースの会計基準であること。
(3)世界基準であるIFRSは常に政治的影響を受ける可能性があること。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-12-31T22:13:46+09:00
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平成22年度税制改正大綱
http://r-data.jp/archives/2009/12/22.html
平成22年度税制改正大綱については財務省のサイトにアップされています。
平成22年度税制改正大綱の概要
平成22年度税制改正大綱
平成22年度税制改正大綱の一部改正について
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所得税
america-dollar
2009-12-25T23:59:02+09:00
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「平成20年度品質管理レビュー実施結果の概要」の公表について(2009/08)
http://r-data.jp/archives/2009/08/20200908.html
「平成20年度品質管理レビュー実施結果の概要」及び「品質管理審議会活動の概要」の公表について
1.「品質管理審議会活動の概要」
品質管理審議会は品質管理委員会の活動状況について説明を受け、また、同委員会の半期報告書および年次報告書の提出を受け審議し、同委員会の活動状況を検討評価した。また、品質管理委員会からの意見具申に基づき上場会社監査事務所名簿への登録の承認、および登録監査事務所に対する措置の審議承認した。
2.「平成20年度品質管理委員会活動に関する勧告書」
品質管理委員会の活動状況の報告を受け、品質管理レビューが適切に行われているかを検討評価し、品質管理レビュー制度および品質管理レビュー実施について8項目の勧告をした。
(1) 品質管理レビュー制度にかかる勧告事項
① 上場会社監査事務所登録制度の一層の適切な運用
② 中小監査事務所の品質管理体制の整備に関する支援
③ 改善勧告事項が多数ある場合の品質管理レビュー報告書の結論のあり方
(2) 品質管理レビュー実施に係る勧告事項
④ 品質管理のシステムの監視に関する事項
⑤ 監査人の交代
⑥ リスクアプローチに基づく監査の実施
⑦ 監査意見形成上の重要性のある事項の検討
⑧ 内部統制監査に対する適切な品質管理レビューの実施]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-08-31T22:09:59+09:00
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四半期会計基準に基づき有価証券の減損処理を行う場合(2009/08)
http://r-data.jp/archives/2009/08/200908_1.html
シリーズ 会計監査の実務アドバイス
<四半期会計基準に基づき有価証券の減損処理を行う場合の切放し法と洗替え法の関係について>
1. 四半期会計基準では切放し法と洗替え法が認められている一方、会社法では年度末での評価となる。四半期において切放し法を採用した場合、年度末において会社法の減損額と乖離が生じる可能性があるがどう考えるのか?会社法431条により会社法は企業会計基準等を全面的に受け入れていると解釈されており、四半期会計基準による会計処理も会社法で許容されている。
2. 連結グループにおいて切放し法と洗替え法の適用を統一する必要があるのか?監査保証実務委員会報告56号で、原則として統一すべき会計処理と、必ずしも統一を必要としない会計処理が示されており、有価証券の評価方法等の一般に財政状態や経営成績の表示に重要な影響を及ぼさない事項は必ずしも統一する必要がないとされている。
3. その他有価証券と関連会社株式とで切放し法と洗替え法の異なる処理方法を採用することが出来るのか?合理的な理由があれば必ずしも統一する必要はない。時価の把握が容易な上場株式に洗替え法、実質価額の把握が容易ではない非上場関連会社株式に切放し法を採用することも考えられる。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-08-31T22:07:35+09:00
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解説 四半期報告書の作成上の留意点(平成21年6月第1四半期提出用)について(2009/08)
http://r-data.jp/archives/2009/08/216200908.html
解説 四半期報告書の作成上の留意点(平成21年6月第1四半期提出用)について
1..四半期報告書全般にわたる作成上の留意点
2.企業の概況
3.事業の状況
(1)生産、受注及び販売の状況
(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
4.設備の状況
5.提出会社の状況
6.経理の状況
(1)冒頭記載
(2)四半期連結財務諸表
(3)注記事項
①四半期連結貸借対照表
②四半期連結損益計算書
③四半期キャッシュ・フロー計算書
(4)注記事項
①継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
②四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
③四半期連結貸借対照表関係
④有価証券関係
⑤企業結合等関係
⑥1株当たり情報
⑦リース取引関係
7.四半期レビュー報告書]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-08-31T22:06:06+09:00
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解説 金融商品会計の見直しに関する論点の整理(2009/08)
http://r-data.jp/archives/2009/08/200908.html
解説 金融商品会計の見直しに関する論点の整理
国際会計基準審議会では金融商品会計に関する長期プロジェクトを現行基準の置き換え、負債と資本の区分、認識の中止の3つに分けて扱っている。このうち現行基準の置き換えのプロジェクトに対応して我が国の会計基準の見直しに関し議論の整理を行うのが本論点整理の目的である。
本論点整理は金融商品会計の範囲、金融商品の測定、ヘッジ会計の3つのの論点について、現行基準についてコンバージェンスが必要と考えられるもの、現行基準の見直しの複数の可能性を示したもの、すでにコンバージェンスが達成されているもの、に分類整理している。
金融危機への早急な対応策として迅速に基準の簡素化を図る中間的なアプローチの可能性についても議論がなされるなど新たな動きが出ている。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-08-31T22:04:45+09:00
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学校法人委員会研究報告第13号「キャッシュ・フロー計算書導入に係る提言」の公表について(2009/07)
http://r-data.jp/archives/2009/07/13200907.html
学校法人委員会研究報告第13号「キャッシュ・フロー計算書導入に係る提言」の公表について
本提言の趣旨は、理事者に対して強く説明責任が求められる今日、社会的な要請に応じて会計基準の検討が必要になるが、その対応の一つとしてキャッシュ・フロー計算書の導入は急務と判断されるためである。
すなはち、学校法人会計基準においては、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出の顛末を明らかにする書類として、資金収支計算書が長年にわたりその役割を果たしてきている。しかしながら、資金収支計算書からは、支払資金の収入及び支出の顛末は明らかになるものの、収入及び支出について調整計算を行っていることから、事実としての資金の増減に係る情報を直接把握することはできない。
一方、キャッシュ・フロー計算書は、どのような種類の活動から資金を獲得し、どのような種類の活動に資金を使用しているかといった事実としてのキャッシュ・フローに係る情報を客観的に表すことから、学校法人の支払能力を知る上で、情報としての有用性が評価されているところである。
さらに、企業会計基準におけるキャッシュ・フロー計算書導入後、国立大学法人会計基準、公益法人会計基準等他の会計基準において、次々にキャッシュ・フロー計算書が導入されている。他の会計基準に基づいて作成される財務書類との比較を行うという観点からも、学校法人会計基準にキャッシュ・フロー計算書を導入することが望まれるためである。
本提言によるキャッシュ・フロー計算書の特徴は、
1. 表示方法として直説法を採用していること。
2. 利息及び配当金の受取額は、「施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、利息の支払額は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法を採用していること。
3. 特定資産への支出及び特定資産からの収入を資金の動きとしてキャッシュ・フロー計算書上で認識すること。
4. 別会計となっている収益事業会計への資金の拠出を収益事業元入金支出として記載し、収益事業会計から受け入れた資金を収益事業収入として記載すること。
等があげられる。
また、問題点としては、
1.資金の範囲として、学校法人会計基準で定める支払資金と同一としているため、他の会計基準で作成されるキャッシュ・フロー計算書の資金の範囲とは乖離が生じる。
2.同一の預入期間の定期預金を支払資金として保有している場合と特定資産として保有している場合とで資金の範囲が異なり、恣意性が介入する。
点があげられる。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-07-31T22:03:19+09:00
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解説「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について(2009/06)
http://r-data.jp/archives/2009/07/200906_3.html
解説「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について
最初に内部統制報告書を提出することになる3月決算企業の内部統制報告書の作成に向け、基準等制度の内容の一層の明確化に努めるため「重要な欠陥」の判断、子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱い、内部統制報告書の記載内容の3点について「内部統制報告制度に関するQ&A」に追加公表された新たな質問・回答に関する金融庁担当官による補足説明である。
1.「重要な欠陥」の判断に関する追加Q&Aは、
・財務諸表監査による指摘(問68)
・財務諸表のドラフト(問69)68、69ともに指摘された誤りが会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点からの検討が必要である。
・決算短信(問70)内部統制報告制度は、あくまで金融商品取引法に基づく制度であることから、取引所規則に基づく決算短信の数値が訂正されたことをもって、直ちに「重要な欠陥」には該当しない。
・売掛金の残高確認(問75)
・重要な欠陥の判断指針(問77)
であり、「重要な欠陥」の判断に当たっての画一的な比率等を示すのではなく、内部統制報告書の作成に向け、「重要な欠陥」に該当するかどうかの判断の参考となるよう追加されたものである。
2.子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱いに関する追加Q&Aでは、子会社の売却等の場合(問73)は評価範囲の見直しをする必要がないとされているのに対し、業績悪化等の場合(問74)は一定割合を著しく下回らない限りにおいて、となっていることに留意する。
3.内部統制報告書の記載内容に関する追加Q&Aで示す内部統制報告書の記載例は、あくまでも参考であり、例示のとおりに記載することを求めているのではなく、その記載内容については各企業の実情等に応じて記載することが適当であることに留意する。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-07-31T22:01:39+09:00
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内部統制報告制度に関するQ&A(追加分)(2009/06)
http://r-data.jp/archives/2009/06/200906_2.html
内部統制報告制度に関するQ&A(追加分)
最初に内部統制報告書を提出することになる3月決算企業の内部統制報告書の作成に向け、基準等制度の内容の一層の明確化に努めるため「重要な欠陥」の判断、子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱い、内部統制報告書の記載内容の3点について「内部統制報告制度に関するQ&A」に新たな質問・回答が追加公表された。
1.「重要な欠陥」の判断に関する追加Q&Aは、
・財務諸表監査による指摘(問68)
・財務諸表のドラフト(問69)68、69ともに指摘された誤りが会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点からの検討が必要である。
・決算短信(問70)内部統制報告制度は、あくまで金融商品取引法に基づく制度であることから、取引所規則に基づく決算短信の数値が訂正されたことをもって、直ちに「重要な欠陥」には該当しない。
・売掛金の残高確認(問75)
・重要な欠陥の判断指針(問77)
であり、「重要な欠陥」の判断に当たっての画一的な比率等を示すのではなく、内部統制報告書の作成に向け、「重要な欠陥」に該当するかどうかの判断の参考となるよう追加されたものである。
2.子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱いに関する追加Q&Aでは、子会社の売却等の場合(問73)は評価範囲の見直しをする必要がないとされているのに対し、業績悪化等の場合(問74)は一定割合を著しく下回らない限りにおいて、となっていることに留意する。
3.内部統制報告書の記載内容に関する追加Q&Aで示す内部統制報告書の記載例は、あくまでも参考であり、例示のとおりに記載することを求めているのではなく、その記載内容については各企業の実情等に応じて記載することが適当であることに留意する。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-06-30T21:59:40+09:00
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継続企業の前提に関する監査基準の改定について(2009/06)
http://r-data.jp/archives/2009/06/200906_1.html
シリーズ 会計・監査の実務アドバイス
<継続企業の前提に関する監査基準の改定について>
平成21年4月9日、企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、当該意見書においては、継続企業の前提に関する監査の実施手続及び意見表明に係る現行規定の見直しが行われ、平成21年3月決算から適用されることとなった背景及び概要についての説明である。
継続企業の前提に関する注記について、従来の監査基準及び財務諸表等規則等の下では、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在すれば財務諸表の注記が必要であると理解され、一定の事実の存在により画一的に注記を行うことが実務となっていたが、投資家に対してより有用な情報を提供するという観点から、国際会計基準及び国際監査基準との整合性等を踏まえ、見直しが行われた。
旧財規の下では、貸借対照表日において、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合には画一的に注記を求められるような実務となっていたが、新財規では、当該事象又は状況を解消し又は改善するための対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときのみに注記が要求されている。また、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、継続企業の前提に関する注記は要しないとされている。
財務諸表に注記されない継続企業の前提に重要な疑義を生じさせうるような事象又は状況に関する情報は、有価証券報告書の「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載される。
監査基準は、「…当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。」と改訂された。従来の「経営計画等の合理性」を検討するという表現が削除され、「対応策」を検討するとされている。監査手続における最大のポイントは、継続企業の前提に関する注記の要否は、一定の事実についてその対応策を勘案してもなお「重要な不確実性」が認められるか否かということであり、当該対応策を検討し意見表明の判断を行うことになる。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-06-30T21:57:58+09:00
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解説 「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則及び開示府令の改正について(2009/06)
http://r-data.jp/archives/2009/06/200906.html
解説 「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則及び開示府令の改正について
継続企業の前提に関する注記について、従来の我が国の実務では一定の事象や状況が存在する場合に形式的に注記を求める傾向にあり、国際的な実務と必ずしも整合的でないとの指摘があった。そこで、投資家に対してより有用な情報を提供し、国際的な開示及び監査基準屋実務との整合性を確保するという観点から、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合に、当該事象又は状況を解消し又は改善するための対応策を講じてもなお、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときのみに注記を求めるよう関係規定が改正された。
また、貸借対照表日後において当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、むしろ注記をしない方が有用な情報になるという考え方から、継続企業の前提に関する注記は要しないとされた。
財務諸表に注記されない継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるうるような事象又は状況に関する情報は、有価証券報告書の「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載することとなった。
監査基準は、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせうるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。」と改訂された。]]>
JICPAジャーナル
america-dollar
2009-06-30T21:55:09+09:00
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資産税関係チェックシート
http://r-data.jp/archives/2007/01/post_29.html
相続税、贈与税及び譲渡所得の申告に当たっては、租税特別措置法等の特例を適用する場合が多いことから、特例適否の判断が容易にできるよう、また、併せて必要な添付書類が確認できるよう、各種チェックシートが東京国税局から発表されています。
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所得税
america-dollar
2007-01-09T14:01:21+09:00
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平成19年度税制改正の大綱
http://r-data.jp/archives/2007/01/19_1.html
財務省から平成18年12月19日付で平成19年度の税制改正の大綱が発表されました。
・平成19年度税制改正の大綱の概要PDF-119kB
・平成19年度税制改正の大綱PDF-1,602kB]]>
法人税
america-dollar
2007-01-05T15:45:08+09:00
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役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等
http://r-data.jp/archives/2007/01/post_27.html
国税庁から18年12月21日付けで「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」が発表さました。
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている、法人の役員賞与に関する規定のQ&Aをまとめたものです。
・特種支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例PDF-18kB
・役員給与に関する質疑応答事例PDF-31kB
・役員給与に関するQ&APDF-85kB]]>
法人税
america-dollar
2007-01-05T15:16:36+09:00