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【特集】今3月期決算の実務ポイント「計算書類、附属明細書のひな型の改正への対応」(2005/03)

JICPAジャーナル

平成17年3月決算期から商法で連結計算書類制度が適用される。連結計算書類とは、連結貸借対照表と連結損益計算書である。証券取引法で作成が強制されている連結キャッシュフロー計算書、連結剰余金計算書、連結付属明細表は商法では強制されていない。作成が義務づけられる会社は、商法特例法上の大会社であるが、経過措置として当面の間、大会社のうち証券取引法上の有価証券報告書提出会社に限られる。注記事項は証取法と比べ簡略化されているが、企業集団の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は追加情報として注記する必要があると考えられる。

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2005年08月31日