2010年03月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

四半期会計基準に基づき有価証券の減損処理を行う場合(2009/08)

JICPAジャーナル

シリーズ 会計監査の実務アドバイス
<四半期会計基準に基づき有価証券の減損処理を行う場合の切放し法と洗替え法の関係について>
1. 四半期会計基準では切放し法と洗替え法が認められている一方、会社法では年度末での評価となる。四半期において切放し法を採用した場合、年度末において会社法の減損額と乖離が生じる可能性があるがどう考えるのか?会社法431条により会社法は企業会計基準等を全面的に受け入れていると解釈されており、四半期会計基準による会計処理も会社法で許容されている。
2. 連結グループにおいて切放し法と洗替え法の適用を統一する必要があるのか?監査保証実務委員会報告56号で、原則として統一すべき会計処理と、必ずしも統一を必要としない会計処理が示されており、有価証券の評価方法等の一般に財政状態や経営成績の表示に重要な影響を及ぼさない事項は必ずしも統一する必要がないとされている。
3. その他有価証券と関連会社株式とで切放し法と洗替え法の異なる処理方法を採用することが出来るのか?合理的な理由があれば必ずしも統一する必要はない。時価の把握が容易な上場株式に洗替え法、実質価額の把握が容易ではない非上場関連会社株式に切放し法を採用することも考えられる。

2009年08月31日