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IFRSに関する豪州調査報告(2009/12)

JICPAジャーナル

IFRSに関する豪州調査報告
1.豪州におけるIFRS導入の概要
2002年にIFRS導入が決定され、2005年から強制適用されている。
適用対象は全てのエンティティであり、単一の基準が採用され、非営利企業や公的機関にも適用されている。
豪州の会計基準はもともと原則主義であり、IFRS導入以前からIFRSとの調和を図っていたため、IFRSへの移行はスムーズに行われた。
2.会計基準差異が大きかったのは、金融商品会計や無形固定資産である。
3.豪州では確定決算主義・損金経理要件がなく、税法がIFRS採用の障害になることはなかった。
4.財務諸表の注記は豪州基準の倍以上となったが、米国基準との比較では減少したケースもある。
また、企業は採用の1年前の事業年度において、IFRS採用による影響を注記することが要請された。
5.人材教育・普及活動
(1)経営者層への認識向上は、十分に対応できなかった。
(2)ほとんどの研修がシドニーやメルボルンで行われたが、より多くの場所で個別分野や産業に焦点を絞った研修も実施すべきだった。
(3)大学教育におけるカリキュラムの変更は制度変更に追いついていなかった。
6.公会計
上場企業に限らず、会社法で定義されるreporting entitiesに該当すれば、中小企業も含めてIFRSを使用しなければならない。
また、非営利団体や政府も含めた公的機関もIFRSを使用しなければならない。
豪州の公会計は1993年から豪州基準を採用してきたため、IFRSへの移行作業は問題は生じなかった。

2009年12月31日