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【租税相談Q&A-167】保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算の特例(2006/01)

JICPAジャーナル

保証債務を履行するために土地建物を売り、履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなった場合には、所得がなかったものとする特例である。 所得がなかったものとする部分の金額は、回収不能額、総所得金額等、譲渡所得の金額、のうち一番低い金額である。譲渡所得の金額とは保証債務の履行のために譲渡した資産に係る譲渡所得に限らず、すべての譲渡資産に係る譲渡所得の合計額であると解されている。

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2006年01月01日