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【特集】今3月期決算の実務ポイント(会計編)ソフトウェア取引の収益の会計処理について(2006/04)

JICPAジャーナル

1.ソフトウェア取引の収益認識要件①取引の実在性②一定の機能を有する成果物の提供の完了③対価の成立。2.ソフトウェア取引の収益認識時点①市場販売目的のソフトウェア取引は出荷基準②受注製作のソフトウェア取引は検収基準。3.収益計上が認められない場合①買い戻し条件が付いている場合②事後に大きな補修が生ずることが明らかなことにより成果物の提供の完了について問題が生じている場合。4.分割検収による収益計上が認められる要件①分割された契約の単位の内容が一定の機能を有する成果物の提供であること②顧客との間で、納品日、入金条件等について事前の取り決めがあること③当該成果物提供の完了が確認されること④対価が成立していること。5.分割検収による収益計上が認められないケース①成果物の提供の完了の確認がなく、単に作業の実施のみに基づく場合②入金条件のみに関連しているだけの場合。

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2006年04月01日