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有価証券報告書の作成要領について(2006/06/067)

JICPAジャーナル

1.固定資産の減損処理に関する会計基準が強制摘要となったので次の事項に考慮する。
(1)経理の状況の冒頭記載は今期から適用した場合、既に早期適用している場合等で書き分けが必要。
(2)貸借対照表の表示方法は複数の表示方法が認められるため、いずれの方法を採用するのが適当であるか検討を要する。
(3)損益計算書で減損損失として特別損失に計上することおよび重要性の判断。
(4)損益計算書への5項目の注記。
(5)リース取引に関する4項目の注記。
(6)有形固定資産等明細表は貸借対照表の表示方法に従って記載すること。
(7)正当な理由による会計方針の変更として、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更の箇所に注記する。
(8)重要な減損損失を認識した場合は、セグメント情報への影響額を記載する。
(9)監査上重要な影響が出る場合には、監査報告書に追記情報を付記する。
2.その他の改正点等
(1)開示府令が改正されたが、平成18年3月期の有報は従前の例にしたがって作成する。しかし、提出会社の株式事務の概要、大株主の状況、役員の状況は改正後の規程により作成することに留意する。
(2)会社法施行に関連して
①新株予約権等の状況及びストックオプション制度の内容は適宜工夫して記載する。
②コーポレート・ガバナンスの状況は提出日現在の状況を記載することが適当であると考えられる。

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2006年06月01日