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【企業法務】会社法施行後の取締役会運営のポイント(2006/06/138)

JICPAジャーナル

会社法施行に当たっての留意点(その2)
1.会社法では、取締役会の開催方法として①同一の場所に集まって会議を行う方法、②テレビ会議方式、③電話会議方式、④一定の要件を充足する場合の書面決議、の4つの方式が明文化された。
2.取締役会決議の省略制度は、取締役会の決議の目的である事項について、議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに当該提案を可決する旨の取締役会決議があったと見なす制度である。
3.取締役会への報告の省略制度は、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が、取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しないとする制度である。
4.会社法では、取締役会議事録に記載すべき事項が明確に規定されている。
5.特別取締役による取締役会決議制度は、重要な財産の処分・譲受け、多額の借財の決定について、あらかじめ選定した3名以上の取締役の過半数が取締役会に出席すれば、その過半数をもって取締役会の決議を行うことができる制度である。
6.会社法は、内部統制システムの整備を決定又は決議することを義務づけ、事業報告において、その概要を開示することを求めている。

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2006年06月01日