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粉飾決算加担、監査法人、刑事罰見送り(日経新聞2007/02/24)

中央青山:一時監査人

会計士法改正案、「みすず解体」で慎重論
 金融庁は今国会に提出予定の公認会計士法改正案で、粉飾決算に加担した監査法人への「刑事罰」による罰金導入を見送る方針を固めた。刑事罰を科すかどうかは焦点になっていたが、みすず監査法人(旧中央青山)が不祥事を背景に事実上解体する方向となり、導入への慎重論が強まった。事実上の制裁金である「課徴金」を科す行政処分を新設することなどで、不正の抑止につなげる。
 金融庁は二十七日に開く自民党の金融調査会企業会計小委員会で、刑事罰を盛り込まない改正法案の骨子を提示する予定だ。与党の了承を経て、三月にも今国会への提出を目指す。改正法は成立から一年以内に施行する見通しだ。
 現在の会計士法は当局の検査を意図的に妨害したりウソの報告をした場合に限って、監査法人に刑事罰を科す内容になっている。粉飾決算に加担し適正意見を出した場合、担当会計士には刑事罰を適用できるが、監査法人に適用する規定はない。カネボウの粉飾事件でも関与した会計士は刑事告発されたが、旧中央青山は立件を見送られた。
 金融庁は粉飾に加担した監査法人を刑事追及できる「虚偽証明罪」の新設を検討していた。しかし昨年五月に業務停止命令を受けたみすず監査法人(当時は中央青山)が今月二十日、事実上解体の道を選ぶことを発表。政府・与党内では「刑事罰を適用すれば、その影響は計り知れない」(金融調査会幹部)など導入への慎重論が大勢を占めるようになってきた。
 金融庁は公認会計士法改正案に、監査法人への行政処分の種類を増やす内容を盛り込む。現在は罰則などを伴わない「戒告」の次に重い処分は、監査先企業への影響が大きい「業務停止命令」「解散命令」へ一気に飛ぶ。課徴金を納付する命令や業務改善命令を新たに設け、違反内容によっては監査先企業への影響をなるべく抑えながら処分できるようにする。課徴金の水準や算定法など詳細を内閣法制局と協議しており、同庁は法案提出までにまとめたい考えだ。
公認会計士法改正案の骨子
○外国監査法人への監督・検査権限を新設
○課徴金納付命令や業務改善命令の導入
○会計士に不正通報義務
○現在無限責任を負っている監査法人に有限責任組織の選択制
○監査法人に内部管理体制などの情報開示を義務付け(有限責任組織を選ぶ場合は財務諸表も)

2007年02月24日