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会計変更、過去にも適用(日経新聞2007/06/12)

会計基準関係

会計基準委、修正・公表義務付け
 企業会計基準委員会は、企業が決算で使う会計ルールや表示方法を変更した場合に、過去の財務諸表も同じ基準で修正・公表するよう義務付ける。基準をそろえることでルール変更による決算数値のぶれをなくし、投資家が比較しやすくするのが狙いだ。六月下旬にも論点整理をまとめる。
 検討対象は、棚卸し資産の評価、減価償却方法といった会計方針の変更や、セグメント情報の表示変更など。従来、会計方針を変更した場合は、過去の決算数字を修正せずに、財務諸表の注記のなかで変更による当期への影響額を表示するだけだった。
 例えば新日鉱ホールディングスは二〇〇七年三月期に棚卸し資産の評価方法を「原価法」から「低価法」に変更した。決算短信の注記では評価方法変更で当期の連結経常利益が八十二億五千五百万円減少したと記載している。〇七年三月期の経常利益は一九%増だったが、仮に評価方法の変更がなければ経常利益は実質二三%増益だった。こうした点は投資家にとってわかりにくい。
 国際会計基準や米国会計基準では、最新の会計ルールが最も適切だとの考え方から過去の財務諸表にさかのぼって修正するよう義務付けている。一方、日本では以前から税法などとの関係で過去の財務諸表は修正できないとする考え方が根強かった。
 会社法の施行で過去の財務諸表修正に柔軟な対応が可能になったこともあり、会計基準委は国際ルールとの整合性に配慮して過去の決算数字を修正するルールを整備することにした。ただ、過去何年分の財務諸表を修正するのかといった実務的な課題もあり、今後議論を深めていく予定だ。

2007年06月12日