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「内部統制監査」の実務指針(日経新聞2007/07/19)

内部統制

会計士協、公開草案を公表
 日本公認会計士協会は十八日、二〇〇八年度から全上場企業に適用する内部統制ルールに関する監査の実務指針の公開草案を公表した。内部統制の点検対象となる部署や事業拠点の合計売上高は、金融庁の定めた基準通り、全体のおおむね三分の二程度とした。
 内部統制ルールによって、企業は財務上の不正を起こす恐れがないか全社的に点検し、年一回、有価証券報告書と一体になった報告書の作成を義務づけられる。監査法人は報告書を監査し、意見を表明する。虚偽記載など不適切な点があれば、監査法人は報告書に不適正意見を出したり意見表明をしない。
 金融庁が二月に内部統制の「実施基準」をまとめていたが、監査の実務上の取り扱いを明確にするため会計士協が実務指針を検討していた。
 公開草案ではこのほか、経理の人員不足など企業の内部統制に重要な欠陥があれば、報告書に不備を例示することも盛り込まれた。

2007年07月19日