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「工事進行基準」を適用(日経新聞2007/08/17)

会計基準関係

会計基準委、09年度から義務付け
 企業会計基準委員会は、建設工事やソフトウエア開発などに関して、工事の進行度合いに応じて売り上げや利益を計上する「工事進行基準」の原則適用を義務付ける。従来は完成時に計上する「工事完成基準」も認めてきたが、国際会計基準との整合性を重視して進行基準に一本化する。二十四日にも草案を議決して公開した上で、詳細を詰める。
 適用の対象となるのは、建築工事や土木工事などの建設業や、造船や機械装置の製造、受注制作のソフトウエアなど。工事の期間や受注額の大小にかかわらず、収益や費用、工事の進ちょく度が合理的に見積もることができる場合には、工事進行基準の適用を義務付ける。二〇〇九年度以降に着手する工事から義務付ける方針。
 これまで、どちらの会計基準を採用するかについては各社の判断に委ねていた。建設業では清水建設や戸田建設が工事完成基準を採用しているほか、他の企業でも小型工事については完成基準を使用している。
 だが、国際会計基準では原則として工事進行基準の適用が義務付けられているため、会計基準委は進行基準へ原則一本化する方向で検討を進めてきた。
 一般からも意見を募り、適用の詳細を年内にもまとめたい考え。

2007年08月17日