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金融庁検討、金商法の課徴金、加算・減免を導入(日経新聞2007/11/09)

不適切な会計処理

金融庁検討、金商法の課徴金、加算・減免を導入
 金融庁は八日、金融審議会(首相の諮問機関)の専門作業部会を開き、インサイダー取引などにかける課徴金に加算・減免制度を設ける検討に入った。金融商品取引法違反を繰り返した企業や個人への制裁を強める半面、違反行為が軽微な場合などには課徴金を科さない仕組みを念頭に置いている。
 金商法の課徴金制度は企業や個人が違反の要件を満たした場合には、一定の算出方法に基づき必ず金融庁が支払いを命じる規定になっている。ただ、二〇〇六年に改正された独占禁止法では、二度目の違反者に一・五倍の課徴金支払いを命じる仕組みが導入された。来年四月をメドに施行される改正公認会計士法でも、財務書類への影響が軽微な場合は課徴金を免除できる規定を設けた。
 金融庁は次回以降の金融審で委員から意見を聞き、加算や減免制度が金商法上の違法行為になじむかどうかを検討する。現在三年の時効期間の延長や、違反行為の関係者に対する出頭命令制度の創設についても検討を進める方針だ。前回の作業部会から議論を続けている水準の引き上げや対象範囲の拡大については、大筋で合意した。

2007年11月09日