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今3月期決算の実務ポイント(会計編-その1)減価償却(2008/03)

JICPAジャーナル

 平成19年度税制改正によって、平成19年4月1日以降取得する減価償却資産から残存価額が廃止された。また、既存の減価償却資産については従来の償却方法を継続し、残存価額まで償却した後に5年間で残存価額を均等償却できることになった。
 新規取得資産に適用する減価償却方法によって必要な注記が異なる。既存資産の減価償却方法に旧定率法を採用している場合、新規取得資産に改正後の定率法を採用した場合は法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更、改正後の定額法あるいは旧定額法を採用した場合は会計方針の変更として取扱い所定の注記が必要となる。既存資産の減価償却方法に旧定額法を採用している場合、改正後の定率法または旧定率法を採用した場合は会計方針の変更、改正後の定額法を採用した場合は法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更として開示が必要となる。
 改正法人税法において、既存資産については従来の償却方法を継続適用することとされているため、既存資産について償却方法を変更する場合には会計方針の変更となる点に留意する。

2008年04月01日