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今3月期決算の実務ポイント(会計編-その2)棚卸資産の評価(2008/04/035)

JICPAジャーナル

1.適用時期
「棚卸資産の評価に関する会計基準」は平成20年4月1日以降開始事業年度から強制適用であるが、平成20年3月期末からの早期適用も認められる。また、早期適用に関し、中間期において未適用であった場合でも事業年度末からの早期適用が認められる。
2.会計処理の概要
(1)通常の販売目的で保有する棚卸資産
取得価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価より下落している場合は、当該正味売却価額を貸借対照表価額とする。洗替え法と切放し法のいずれも認められる。
(2)トレーディング目的の棚卸資産
市場価額に基づく価格をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益とする。
(3)販売活動及び一般管理活動目的で保有する棚卸資産
当該棚卸資産の価格下落が物理的な劣化または経済的な劣化に起因している場合、収益性の低下に準じて通常の販売目的の棚卸資産と同様に簿価切下げを行う。
3.会計処理の留意点
(1)評価単位は原則として個別品目単位だがグルーピングによる評価も認められている。
(2)正味売却価額は期末において見込まれる将来販売時点の売価に基づく正味売却価額とされるが、期末日前後での販売実績に基づく価額、期末日付近の合理的な期間の平均的な売価に基づく正味売却価格も認められる。
(3)営業循環過程からはずれた滞留品や陳腐化品は一定のルールに基づき、処分見込額まで切り下げる、規則的に帳簿価額を切り下げるといった対応が必要になる。
4.開示上の留意点
(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の記載が必要となる。
(2)評価損の計上区分
①通常の販売目的で保有する棚卸資産:売上原価
②トレーディング目的の棚卸資産:純額で売上高に表示

2008年04月05日