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解説 「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則及び開示府令の改正について(2009/06)

JICPAジャーナル

解説 「継続企業の前提に関する注記」に係る財務諸表等規則及び開示府令の改正について
 継続企業の前提に関する注記について、従来の我が国の実務では一定の事象や状況が存在する場合に形式的に注記を求める傾向にあり、国際的な実務と必ずしも整合的でないとの指摘があった。そこで、投資家に対してより有用な情報を提供し、国際的な開示及び監査基準屋実務との整合性を確保するという観点から、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在している場合に、当該事象又は状況を解消し又は改善するための対応策を講じてもなお、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」が認められるときのみに注記を求めるよう関係規定が改正された。
 また、貸借対照表日後において当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、むしろ注記をしない方が有用な情報になるという考え方から、継続企業の前提に関する注記は要しないとされた。
 財務諸表に注記されない継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるうるような事象又は状況に関する情報は、有価証券報告書の「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載することとなった。
 監査基準は、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせうるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、当該事象又は状況に関して合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。」と改訂された。

2009年06月30日