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解説「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について(2009/06)

JICPAジャーナル

解説「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について
最初に内部統制報告書を提出することになる3月決算企業の内部統制報告書の作成に向け、基準等制度の内容の一層の明確化に努めるため「重要な欠陥」の判断、子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱い、内部統制報告書の記載内容の3点について「内部統制報告制度に関するQ&A」に追加公表された新たな質問・回答に関する金融庁担当官による補足説明である。
1.「重要な欠陥」の判断に関する追加Q&Aは、
・財務諸表監査による指摘(問68)
・財務諸表のドラフト(問69)68、69ともに指摘された誤りが会社の内部統制によって防止・発見できなかったのかどうかという観点からの検討が必要である。
・決算短信(問70)内部統制報告制度は、あくまで金融商品取引法に基づく制度であることから、取引所規則に基づく決算短信の数値が訂正されたことをもって、直ちに「重要な欠陥」には該当しない。
・売掛金の残高確認(問75)
・重要な欠陥の判断指針(問77)
であり、「重要な欠陥」の判断に当たっての画一的な比率等を示すのではなく、内部統制報告書の作成に向け、「重要な欠陥」に該当するかどうかの判断の参考となるよう追加されたものである。
2.子会社の売却・業績悪化等により重要な事業拠点の選定指標が一定の割合に達しない等の場合の取扱いに関する追加Q&Aでは、子会社の売却等の場合(問73)は評価範囲の見直しをする必要がないとされているのに対し、業績悪化等の場合(問74)は一定割合を著しく下回らない限りにおいて、となっていることに留意する。
3.内部統制報告書の記載内容に関する追加Q&Aで示す内部統制報告書の記載例は、あくまでも参考であり、例示のとおりに記載することを求めているのではなく、その記載内容については各企業の実情等に応じて記載することが適当であることに留意する。

2009年07月31日