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会計基準来年からこう変わる(6)(終)事業分離――損益計上の基準を明確化(日経新聞2005/12/28)

会計基準関係

 企業会計基準委員会は二十七日、企業が事業を分離(売却)する場合の会計処理を定める新たな会計基準を発表した。M&A(企業の合併・買収)に絡む企業結合会計が、事業を結合する会計処理しか決めていないため、会社分割や事業譲渡など事業分離に絡む会計処理を事業分離会計として新設する。
 企業結合会計と同様に、三月期企業では二〇〇七年三月期からの適用となる。事業を分離する企業が、事業売却に伴い損益を計上するかどうかがポイントの一つだ。
 X社がある事業部門をY社に売却して、売却代金として現金を受け取る場合、Y社がX社の関係会社(子会社や関連会社)でないなら受け取った現金と売却した事業の帳簿価格との差額を、連結決算で損益計上する。事業売却の対価としてY社の株式を受け取る場合も、株式の時価を割り出し、同様に連結決算で損益を計上する。ただし、株式を受け取った結果、Y社がX社の関係会社となる場合は、X社の連結決算では事業の移転に伴う損益を計上しない。X社が事業を続けていると会計上はみなし、事業を分離したことにならないためだ。
 これまで事業分離に絡む会計基準はなかった。企業結合会計と併せ、新基準の導入で企業の事業再編に伴う会計処理が透明性を増す。=おわり

2005年12月28日