2010年02月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

KDDIのJCOM株相対取得(日本経済新聞2010/01/28)

企業再生

KDDIのJCOM株相対取得
市場に「TOBが必要」の声
金商法の規定に該当?
法律専門家は「合法」
 KDDIが予定しているジュピターテレコム(JCOM)への資本参加を巡り、一部の株式市場関係者の間で公開買い付け(TOB)が必要ではないかとの声が上がっている。議決権の3分の1以上を得るにあたってJCOMの実質的な大株主である米リバティー・グローバルから相対で取得すると発表したためだ。ただ法律の専門家の間では法的には問題がないとの見方が有力なようだ。
 焦点は金融商品取引法で定める株式のTOBに関する規定。60日間で10人以内から議決権ベースで3分の1以上の株式を取得する場合にはTOBが必要と定めている。外見上この規定に当てはまるようにみえるからだ。
 KDDIが取得するのはJCOM株を保有するリバティーグループ傘下の3つの中間持ち株会社。直接、JCOM株の3分の1以上を取得しないため、TOBルールには抵触しないとの解釈だ。KDDIの法律アドバイザー、スキャデン・アープス法律事務所の神谷光弘弁護士は「中間持ち株会社という構造も今回の案件のために作ったものではない」と指摘する。
 TOBに詳しい別の弁護士によると「TOBが要るか要らないかは議論のある所だが、どちらかと言えばセーフ(合法)」という。金商法に中間持ち株会社の買収を通じた株式取得を規制する文言がないうえ、TOB回避を目的にJCOM株を間接保有する形態にした訳ではないからだ。

2010年01月28日